医科診療報酬事典

D415-2

超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法(EBUS-TBNA)

5,500点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)超音波気管支鏡(コンベックス走査方式に限る。)を用いて行う検査をいい、気管支鏡検査及び超音波に係る費用は別に算定できない。

(2)採取部位の数にかかわらず、所定点数のみ算定する。

(3)当該検査と同時に行われるエックス線透視に係る費用は、当該検査料に含まれる。また、写真診断を行った場合は、フィルム代のみ算定できるが、撮影料、診断料は算定できない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法(EBUS-TBNA)1602002105,500点