D415-4
経気管肺生検法(仮想気管支鏡を用いた場合)
5,000点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注ガイドシースを用いた超音波断層法を併せて行った場合は、ガイドシース加算として、500点を所定点数に加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)経気管肺生検法の実施にあたり、胸部X線検査において2cm 以下の陰影として描出される肺末梢型小型病変が認められる患者又は到達困難な肺末梢型病変が認められる患者に対して、患者のCT画像データから構築した仮想気管支鏡の画像を利用して行った場合に算定できる。なお、この場合、CTに係る費用は別に算定できる。
(2)経気管肺生検法(仮想気管支鏡を用いた場合)は、採取部位の数にかかわらず、所定点数のみ算定する。
(3)「D302」に掲げる気管支ファイバースコピーの点数は別に算定できない。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 経気管肺生検法(仮想気管支鏡を用いた場合)160219610 | 5,000点 |