医科診療報酬事典

A302

新生児特定集中治療室管理料(1日につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1新生児特定集中治療室管理料110,931点

2新生児特定集中治療室管理料28,790点

注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要があって新生児特定集中治療室管理が行われた場合に、当該基準に係る区分に従い、区分番号A302-2に掲げる新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料、区分番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管理料及び区分番号A303-2に掲げる新生児治療回復室入院医療管理料を算定した期間と通算して21日(出生時体重が1,500グラム以上であって、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として入院している新生児にあっては35日、出生時体重が1,000グラム未満の新生児にあっては90日(出生時体重が500グラム以上750グラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあっては105日、出生時体重が500グラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあっては110日)、出生時体重が1,000グラム以上1,500グラム未満の新生児にあっては60日)を限度として、それぞれ所定点数を算定する。

2第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、新生児特定集中治療室管理料に含まれるものとする。

イ入院基本料

ロ入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、特定感染症入院医療管理加算、難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、地域加算、離島加算、口腔管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算3、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)

ハ第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)

ニ点滴注射

ホ中心静脈注射

ヘ酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

トインキュベーター(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

チ第13部第1節の病理標本作製料

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)新生児特定集中治療室管理料の算定対象となる新生児は、次に掲げる状態にあって、医師が新生児特定集中治療室管理が必要であると認めた者であること。

ア高度の先天奇形

イ低体温

ウ重症黄疸

エ未熟児

オ意識障害又は昏睡

カ急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪

キ急性心不全(心筋梗塞を含む。)

ク急性薬物中毒

ケショック

コ重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)

サ大手術後

シ救急蘇生後

スその他外傷、破傷風等で重篤な状態

(2)新生児特定集中治療室管理料に係る算定要件に該当しない患者が、当該治療室に入院した場合には、入院基本料等を算定する。この際、入院基本料等を算定する場合の費用の請求については、「A300」の救命救急入院料の(18)と同様であること。

(3)新生児特定集中治療室管理料を算定する場合は、(1)のアからスまでのいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
新生児特定集中治療室管理料1届出19002471010,931点改定前 10,584点
新生児特定集中治療室管理料2届出1901404108,790点改定前 8,472点
新生児特定集中治療室管理料1(14日以内の期間)(特定機能病院)届出1930018108,696点改定前 8,468点
新生児特定集中治療室管理料1(15日以上30日以内の期間)(特定機能病院)届出1930019109,201点改定前 8,973点
新生児特定集中治療室管理料1(31日以上110日以内の期間)(特定機能病院)届出1930020109,408点改定前 9,180点
新生児特定集中治療室管理料2(14日以内の期間)(特定機能病院)届出1930067106,555点改定前 6,356点
新生児特定集中治療室管理料2(15日以上30日以内の期間)(特定機能病院)届出1930068107,060点改定前 6,861点
新生児特定集中治療室管理料2(31日以上110日以内の期間)(特定機能病院)届出1930069107,267点改定前 7,068点
新生児特定集中治療室管理料1(14日以内の期間)(DPC)届出1935020108,958点改定前 8,730点
新生児特定集中治療室管理料1(15日以上30日以内の期間)(DPC)届出1935021109,216点改定前 8,988点
新生児特定集中治療室管理料1(31日以上110日以内の期間)(DPC)届出1935022109,408点改定前 9,180点
新生児特定集中治療室管理料2(14日以内の期間)(DPC)届出1935083106,817点改定前 6,618点
新生児特定集中治療室管理料2(15日以上30日以内の期間)(DPC)届出1935084107,075点改定前 6,876点
新生児特定集中治療室管理料2(31日以上110日以内の期間)(DPC)届出1935085107,267点改定前 7,068点
新生児特定集中治療室管理料1(14日以内の期間)(専門病院)届出1933021108,896点改定前 8,668点
新生児特定集中治療室管理料1(15日以上30日以内の期間)(専門病院)届出1933022109,201点改定前 8,973点
新生児特定集中治療室管理料1(31日以上110日以内の期間)(専門病院)届出1933023109,408点改定前 9,180点
新生児特定集中治療室管理料2(14日以内の期間)(専門病院)届出1933080106,755点改定前 6,556点
新生児特定集中治療室管理料2(15日以上30日以内の期間)(専門病院)届出1933081107,060点改定前 6,861点
新生児特定集中治療室管理料2(31日以上110日以内の期間)(専門病院)届出1933082107,267点改定前 7,068点