歯科診療報酬事典

N021

帯環(1個につき)

200点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

注帯環製作のろう着の費用は、所定点数に含まれる。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

帯環製作の場合のろう着は、当該各区分の所定点数に含まれるが、帯環にチューブ、ブラケット等をろう着する場合は、N027に掲げる矯正用ろう着により算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
帯環314008110200点
(材)帯環のみ(切歯)31400824016点
(材)帯環のみ(犬歯・臼歯)31400834016点
(材)ブラケット付帯環(切歯)31400844031点
(材)ブラケット付帯環(犬歯・臼歯)31400854030点改定前 31点
(材)チューブ付帯環(臼歯)31400864057点改定前 59点