歯科診療報酬事典

N012

床装置(1装置につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1簡単なもの1,500点

2複雑なもの2,000点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

床装置は、次により算定する。

イ「1 簡単なもの」は、顎の狭窄を伴わない場合に装着する装置について算定する。

ロ「2 複雑なもの」は、前後若しくは側方の顎の狭窄を伴う場合又は残孔の状態にある場合に装着する装置について算定する。N012-2スライディングプレート

(1)スライディングプレートとは、動的処置時における、外傷性咬合の予防、下顎歯列の保隙、永久歯の萌出量の調整又は咬合挙上を目的として装着する装置である。

(2)印象採得、咬合採得、保険医療材料料は、所定点数に含まれ別に算定できない。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
床装置(簡単)3140034101,500点
床装置(複雑)3140035102,000点
(材)床装置31400364015点