N011
結紮(1顎1回につき)
50点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
注結紮線の除去の費用及び保険医療材料料は、所定点数に含まれる。(矯正装置)
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
マルチブラケット装置において結紮を行った場合にのみ算定する。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 結紮314003310 | 50点 |
N011
50点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
注結紮線の除去の費用及び保険医療材料料は、所定点数に含まれる。(矯正装置)
マルチブラケット装置において結紮を行った場合にのみ算定する。
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 結紮314003310 | 50点 |