歯科診療報酬事典

L001

体外照射

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1エックス線表在治療

イ1回目110点

ロ2回目33点

2高エネルギ-放射線治療

イ1門照射を行った場合(1回目)840点

ロ1門照射を行った場合(2回目)336点

ハ2門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合(1回目)1,750点

ニ2門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合(2回目)700点

3強度変調放射線治療(IMRT)3,000点

注12については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の60に相当する点数により算定する。

23については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、放射線治療を実施した場合に算定する。

3疾病、部位又は部位数にかかわらず、1回につき算定する。

4術中照射療法を行った場合は、術中照射療法加算として、患者1人につき1日を限度として、5,000点を所定点数に加算する。

5体外照射用固定器具を使用した場合は、体外照射用固定器具加算として、1,000点を所定点数に加算する。

6別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を専ら担当する常勤の歯科医師が画像誘導放射線治療(IGRT)による体外照射を行った場合(2のハ若しくはニ又は3に係るものに限る。)には、画像誘導放射線治療加算として、患者1人1日につき1回に限り、いずれかを所定点数に加算する。

イ骨構造の位置情報によるもの300点

ロ腫瘍の位置情報によるもの450点

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
エックス線表在治療(1回目)312000710110点
エックス線表在治療(2回目)31200081033点
高エネルギー放射線治療(1門照射(1回目))届出312001110840点
高エネルギー放射線治療(1門照射(2回目))届出312001410336点改定前 420点
高エネルギー放射線治療(2門以上、運動照射、原体照射(1回目))届出3120016101,750点改定前 900点
高エネルギー放射線治療(2門以上、運動照射、原体照射(2回目))新設届出312004510700点
IMRT届出3120017103,000点
未届出減算(高エネルギー放射線治療)312001970−40%改定前 30点
術中照射療法加算(体外照射)3120020705,000点
体外照射用固定器具加算(体外照射)3120021701,000点
画像誘導放射線治療加算(体外照射)(骨構造の位置情報)届出312003170300点
画像誘導放射線治療加算(体外照射)(腫瘍の位置情報)届出312004070450点