歯科診療報酬事典

L000

放射線治療管理料(分布図の作成1回につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

11門照射、対向2門照射又は外部照射を行った場合2,700点

2非対向2門照射、3門照射又は腔内照射を行った場合3,100点

34門以上の照射、運動照射、原体照射又は組織内照射を行った場合4,000点

4強度変調放射線治療(IMRT)による体外照射を行った場合5,000点

注1線量分布図を作成し、区分番号L001に掲げる体外照射、区分番号L003の1に掲げる外部照射、区分番号L003の2に掲げる腔内照射又は区分番号L003の3に掲げる組織内照射による治療を行った場合に、分布図の作成1回につき1回、一連につき2回に限り算定する。

2別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者に対して、放射線治療を専ら担当する常勤の歯科医師が策定した照射計画に基づく歯科医学的管理(区分番号L001の2に掲げる高エネルギ-放射線治療及び区分番号L001の3に掲げる強度変調放射線治療(IMRT)に係るものに限る。)を行った場合は、放射線治療専任加算として、330点を所定点数に加算する。

3注2に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を必要とする悪性腫瘍の入院中の患者以外の患者に対して、放射線治療(区分番号L001の2に掲げる高エネルギ-放射線治療及び区分番号L001の3に掲げる強度変調放射線治療(IMRT)に係るものに限る。)を実施した場合に、外来放射線治療加算として、患者1人1日につき1回に限り100点を所定点数に加算する。

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
放射線治療管理料(1門照射、対向2門照射、外部照射)3120001102,700点
放射線治療管理料(非対向2門照射、3門照射、腔内照射)3120002103,100点
放射線治療管理料(4門以上、運動照射、原体照射、組織内照射)3120003104,000点
放射線治療管理料(IMRTによる体外照射)3120004105,000点
放射線治療専任加算届出312000570330点
外来放射線治療加算届出312000670100点