歯科診療報酬事典

I017-1-4

術後即時顎補綴装置(1顎につき)

2,500点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)術後即時顎補綴装置とは、腫瘍、顎骨嚢胞等による顎骨切除が予定されている患者に対して、術後早期の構音、咀嚼及び嚥下機能の回復を目的に、術前に印象採得等を行い、予定される切除範囲を削合した模型上で製作する装置のことをいう。当該装置の製作に当たり印象採得を行った場合は、1装置につきM003に掲げる印象採得の「2のロ連合印象」により、咬合採得を行った場合はM0 06 に掲げる咬合採得の「2 のロの

(2)多数歯欠損」により、装着を行った場合はM0 05 に掲げる装着の「2 のニの

(2)印象採得が著しく困難なもの」により算定する。なお、当該装置は、人工歯、鉤及びバー等が含まれ、別に算定できない。

(2)術後即時顎補綴装置の装着後、適合を図るための調整等が必要となり、当該装置の調整を行った場合は、1装置1 回につきI0 1 7-2に掲げる口腔内装置調整・修理の「1のハ口腔内装置調整3」により算定する。なお、調整の際に用いる保険医療材料等の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(3)製作後に患者の都合等により診療を中止した場合の請求は、第 12 部歯冠修復及び欠損補綴の歯冠修復物又は欠損補綴物の製作後診療を中止した場合の請求と同様とする。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
術後即時顎補綴装置3090187502,500点