歯科診療報酬事典

G005-3

末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入

700点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

注1カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれる。

26歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、600点を所定点数に加算する。

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入307003010700点
乳幼児加算(末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入)307003170600点改定前 500点