G005-3
末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入
700点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
注1カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれる。
26歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、600点を所定点数に加算する。
留意事項通知
この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入307003010 | 700点 |
| 乳幼児加算(末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入)307003170 | 600点改定前 500点 |