G005-2
中心静脈注射用カテーテル挿入
1,400点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
注1カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれる。
26歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、600点を所定点数に加算する。
3別に厚生労働大臣が定める患者に対して静脈切開法を用いて行った場合は、静脈切開法加算として、2,000点を所定点数に加算する。
留意事項通知
この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 中心静脈注射用カテーテル挿入307001510 | 1,400点 |
| 乳幼児加算(中心静脈注射用カテーテル挿入)307001670 | 600点改定前 500点 |
| 静脈切開法加算307001770 | 2,000点 |