歯科診療報酬事典

D013

精密触覚機能検査

460点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該検査を行った場合に月1回に限り算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)精密触覚機能検査は、口腔・顎・顔面領域の手術等に伴う神経障害や帯状疱疹や骨髄炎等に起因する神経障害によって生じる神経症状(感覚の異常)を呈する患者に対して、当該検査に関する研修を受講したものが、 Semmes-Weinstein monofilament set を用いて知覚機能(触覚)を定量的に測定した場合に1月に1回に限り算定する。なお、検査の実施に当たっては、「精密触覚機能検査の基本的な考え方」(平成 30 年3月日本歯科医学会)を遵守するとともに、検査結果は関係学会の定める様式又はこれに準ずる様式に記録し、診療録に添付すること。

(2)当該検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
精密触覚機能検査届出304002610460点