歯科診療報酬事典

D012

舌圧検査(1回につき)

140点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

注1舌圧測定を行った場合は、3月に1回に限り算定する。

2注1の規定にかかわらず、区分番号I017-1-3に掲げる舌接触補助床又は区分番号M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴を装着する患者若しくはJ109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術の対象となる患者に対して舌圧測定を行った場合は、月2回に限り算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)舌圧検査とは、舌の運動機能を評価する目的で、舌を口蓋部に押し上げるときの圧力を舌圧計を用いて測定するものをいう。

(2)当該検査は、次のいずれかに該当する場合に算定する。

イ問診、口腔内所見又は他の検査所見から、加齢等による口腔機能の低下が疑われる患者に対し、口腔機能低下症の診断を目的として実施した場合

ロ問診、口腔内所見又は他の検査所見から、口腔機能の発達不全が疑われる患者に対し、口腔機能発達不全症の診断を目的として実施した場合

(3)当該検査については、口腔機能低下症又は口腔機能発達不全症の診断後の患者については、B0 00 -4に掲げる歯科疾患管理料、B00 0 -4 -2 に掲げる小児口腔機能管理料、B0 0 0-4 -3 に掲げる口腔機能管理料、B0 02 に掲げる歯科特定疾患療養管理料、C00 1 -3 に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、C00 1 -5 に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又はC0 01 -6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定し、継続的な口腔機能の管理を行っている場合に、3月に1回に限り算定する。

(4)(2)及び(3)以外に、「注2」に規定する患者に対して舌の運動機能を評価する目的で当該検査を行った場合は、月2回に限り算定する。なお、この場合において、B013-3に掲げる広範囲顎骨支持型補綴物管理料、H001 -2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1の「2 舌接触補助床の場合」若しくは「4 その他の場合」、I017-1-3に掲げる舌接触補助床、M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴又はM025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴と同日に算定して差し支えない。

(5)有床義歯等の調整と同日に行った場合はH001 -2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1を別に算定する。

(6)「注2」に規定する患者に対して、摂食機能療法と同日に当該検査を実施した場合は、H001に掲げる摂食機能療法と別に当該検査を算定できる。

(7)検査に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
舌圧検査304002110140点