歯科診療報酬事典

N019

保定装置(1装置につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1プレートタイプリテーナー1,500点

2メタルリテーナー6,000点

3スプリングリテーナー1,500点

4リンガルアーチ1,500点

5リンガルバー2,500点

6ツースポジショナー3,000点

7フィクスドリテーナー1,000点

注11について、人工歯を使用して製作した場合の費用は、所定点数に含まれる。

22について、鉤等の費用及び人工歯を使用して製作した場合の費用は、所定点数に含まれる。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)保定装置とは、動的処置の終了後、移動させた歯及び顎を一定期間同位置に保持する装置をいう。

(2)動的処置に使用した矯正装置をそのまま保定装置として使用した場合は、保定装置は算定できない。

(3)メタルリテーナーは、前後又は側方の顎の狭窄を伴うため顎の拡大を行った後の保定を維持する場合であって、メタルリテーナーを使用する必要性がある場合に限って算定する。

(4)「5 リンガルバー」に該当するものは、リンガルバー及びパラタルバーを使用する装置である。

(5)インビジブルリテーナーは、プレートタイプリテーナーにより算定する。

(6)フィクスドリテーナーは、歯をワイヤー及びエナメルボンドシステムにより固定結紮することをいう。なお、装着及び除去に係る費用は所定点数に含まれる。

(7)「1」及び「2」の人工歯料は製作費用に含まれ別に算定できない。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
プレートタイプリテーナー3140066101,500点
メタルリテーナー3140067106,000点
スプリングリテーナー3140068101,500点
リンガルアーチ3140069101,500点
リンガルバー3140070102,500点
ツースポジショナー3140071103,000点
フィクスドリテーナー3140109101,000点
(材)プレートタイプリテーナー31400724015点
(材)メタルリテーナー31400734095点
(材)スプリングリテーナー3140074403点改定前 6点
(材)リンガルバー(不銹鋼及び特殊鋼)31400754029点改定前 34点
(材)ツースポジショナー31400764040点
(材)リンガルアーチ(保定装置)314010240222点改定前 224点
(材)フィクスドリテーナー31401104045点