N019
保定装置(1装置につき)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
1プレートタイプリテーナー1,500点
2メタルリテーナー6,000点
3スプリングリテーナー1,500点
4リンガルアーチ1,500点
5リンガルバー2,500点
6ツースポジショナー3,000点
7フィクスドリテーナー1,000点
注11について、人工歯を使用して製作した場合の費用は、所定点数に含まれる。
22について、鉤等の費用及び人工歯を使用して製作した場合の費用は、所定点数に含まれる。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
(1)保定装置とは、動的処置の終了後、移動させた歯及び顎を一定期間同位置に保持する装置をいう。
(2)動的処置に使用した矯正装置をそのまま保定装置として使用した場合は、保定装置は算定できない。
(3)メタルリテーナーは、前後又は側方の顎の狭窄を伴うため顎の拡大を行った後の保定を維持する場合であって、メタルリテーナーを使用する必要性がある場合に限って算定する。
(4)「5 リンガルバー」に該当するものは、リンガルバー及びパラタルバーを使用する装置である。
(5)インビジブルリテーナーは、プレートタイプリテーナーにより算定する。
(6)フィクスドリテーナーは、歯をワイヤー及びエナメルボンドシステムにより固定結紮することをいう。なお、装着及び除去に係る費用は所定点数に含まれる。
(7)「1」及び「2」の人工歯料は製作費用に含まれ別に算定できない。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| プレートタイプリテーナー314006610 | 1,500点 |
| メタルリテーナー314006710 | 6,000点 |
| スプリングリテーナー314006810 | 1,500点 |
| リンガルアーチ314006910 | 1,500点 |
| リンガルバー314007010 | 2,500点 |
| ツースポジショナー314007110 | 3,000点 |
| フィクスドリテーナー314010910 | 1,000点 |
| (材)プレートタイプリテーナー314007240 | 15点 |
| (材)メタルリテーナー314007340 | 95点 |
| (材)スプリングリテーナー314007440 | 3点改定前 6点 |
| (材)リンガルバー(不銹鋼及び特殊鋼)314007540 | 29点改定前 34点 |
| (材)ツースポジショナー314007640 | 40点 |
| (材)リンガルアーチ(保定装置)314010240 | 222点改定前 224点 |
| (材)フィクスドリテーナー314011040 | 45点 |