M018-2
3次元プリント有床義歯(1顎につき)
4,000点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、有床義歯の設計・製作に要する歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット及び歯科技工用重合装置を用いて、有床義歯を設計・製作し、装着した場合に限り算定する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
(1)3次元プリント有床義歯とは、コンピュータ支援設計・製造ユニット及び歯科技工用重合装置(液槽光重合方式3次元プリント有床義歯製作装置)を用いて、作業模型で間接法により造形製作された有床義歯をいう。
(2)本区分を算定する場合は、1顎単位で算定する。
(3)3次元プリント有床義歯の製作時に実施した印象採得、咬合採得、仮床試適及び装着等の基本的な技術料は、所定点数に含まれ別に算定できない。
(4)製作後に義歯修理や床裏装等を実施する場合は、M018 に掲げる有床義歯の例により算定する。
(5)3次元プリント有床義歯については、「3次元プリント有床義歯の診療指針」(令和8年3月日本補綴歯科学会)を参考とすること。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 3次元プリント有床義歯届出313041510 | 4,000点改定前 2,420点 |
| (材)3次元プリント有床義歯歯冠部用材料313041620 | 6点 |
| (材)3次元プリント有床義歯義歯床用材料313041720 | 203点 |
疑義解釈この区分に関係する 1問
- その9(2026-06-26)問43次元プリント有床義歯
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