歯科診療報酬事典

M006

咬合採得

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1歯冠修復(1個につき)18点

2欠損補綴(1装置につき)

イブリッジ

(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合76点

(2)支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合150点

ロ有床義歯

(1)少数歯欠損57点

(2)多数歯欠損187点

(3)総義歯283点

ハ口蓋補綴、顎補綴

(1)咬合採得が困難なもの260点

(2)咬合採得が著しく困難なもの360点

注12のイ(2)並びにロ(2)及び(3)並びにハについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ブリッジ又は有床義歯を製作することを目的として、咬合採得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに対面で咬合状態の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算1として、60点を所定点数に加算する。

22のイ(2)並びにロ(2)及び(3)並びにハについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ブリッジ又は有床義歯を製作することを目的として、咬合採得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに情報通信機器を用いて咬合状態の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算2として、80点を所定点数に加算する。

3注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2について、同一の補綴物の製作に当たって、区分番号M003に掲げる印象採得の注1及び注2並びに区分番号M007に掲げる仮床試適の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2は、同日に行った場合を除き、別に算定する。

4注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2は、1装置につき、いずれか1つのみ算定する。

5保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)咬合採得は、歯冠修復物、歯冠補綴物、欠損補綴物及び義歯修理に当たって、製作物ごとに算定する。

イ「1 歯冠修復」とは、ブリッジの支台装置を除く歯冠修復をいう。

ロ「2のロの(1) 少数歯欠損」とは、1歯から8歯欠損までの欠損補綴をいう。

ハ「2のロの(2) 多数歯欠損」とは、9歯から 14 歯欠損までの欠損補綴をいう。

ニ「2のハの(2) 咬合採得が著しく困難なもの」とは、次の場合をいう。

1硬口蓋歯槽部の欠損範囲が半側を超える場合

2軟口蓋部の欠損が認められる場合

3歯槽骨を越える下顎骨の辺縁切除を伴う場合であって、口腔粘膜のみでは創を閉鎖できないため皮弁されている場合又は下顎骨区域切除以上の下顎骨欠損が認められる場合

4口蓋補綴、顎補綴を行う場合であって、上下の切歯を有する場合の正中部における切歯間距離又は切歯を有しない場合の正中部における顎堤間距離が 30mm 未満の開口量である場合

(2)欠損補綴に係る咬合採得は、2回以上行っても顎堤の状況や欠損形態にかかわらず1回に限り算定する。

(3)「注1」に規定する歯科技工士連携加算1は、当該加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、「2のイの(2)支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合」、「2 のロの(2 )多数歯欠損」、「2のロの(3)総義歯」又は「2のハ口蓋補綴、顎補綴」に係るブリッジ、有床義歯又は口蓋補綴若しくは顎補綴の製作に当たって、咬合採得を行う際に、歯科医師が歯科技工士とともに対面で咬合関係の確認や口腔内の確認等を行った場合に算定する。なお、当該加算の算定に当たっては、確認内容及び当該歯科技工士が所属する歯科技工所の名称(当該保険医療機関の歯科技工士以外が行う場合に限る。)を診療録に記載する。

(4)「注2」に規定する歯科技工士連携加算2は、当該加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、「2のイの(2)支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合」、「2 のロの(2 )多数歯欠損」、「2のロの(3)総義歯」又は「2のハ口蓋補綴、顎補綴」に係るブリッジ、有床義歯又は口蓋補綴若しくは顎補綴の製作に当たって、咬合採得を行う際に、歯科医師が情報通信機器を用いて歯科技工士とともに咬合関係の確認や口腔内の確認等を行った場合に算定する。なお、当該加算の算定に当たっては、確認内容及び当該歯科技工士が所属する歯科技工所の名称(当該保険医療機関の歯科技工士以外が行う場合に限る。)を診療録に記載する。

(5)「注2」に規定する歯科技工士連携加算2について、情報通信機器を用いて患者の個人情報を取り扱う場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守すること。

(6)「注2」に規定する歯科技工士連携加算2を算定する場合に、情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。

(7)「注1」及び「注2」に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2を算定するに当たっては、歯科技工士の処遇の改善等に資するよう留意すること。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
咬合(歯冠修復)31300781018点
咬合(欠損補綴(ブリッジ(5歯以下)))届出31300791076点
咬合(欠損補綴(ブリッジ(6歯以上)))届出313008010150点
咬合(有床義歯(少数歯欠損))31300821057点
咬合(有床義歯(多数歯欠損))313008310187点
咬合(有床義歯(総義歯))313008410283点
咬合(口蓋補綴、顎補綴(困難))新設313042210260点
咬合(口蓋補綴、顎補綴(著しく困難))新設313042310360点
咬合採得(睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置)313008550283点
咬合採得(舌接触補助床)313023950187点
歯科技工士連携加算1(咬合(欠損補綴))届出31304047060点
歯科技工士連携加算2(咬合(欠損補綴))届出31304057080点