L001
体外照射
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
1エックス線表在治療
イ1回目110点
ロ2回目33点
2高エネルギ-放射線治療
イ1門照射を行った場合(1回目)840点
ロ1門照射を行った場合(2回目)336点
ハ2門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合(1回目)1,750点
ニ2門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合(2回目)700点
3強度変調放射線治療(IMRT)3,000点
注12については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の60に相当する点数により算定する。
23については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、放射線治療を実施した場合に算定する。
3疾病、部位又は部位数にかかわらず、1回につき算定する。
4術中照射療法を行った場合は、術中照射療法加算として、患者1人につき1日を限度として、5,000点を所定点数に加算する。
5体外照射用固定器具を使用した場合は、体外照射用固定器具加算として、1,000点を所定点数に加算する。
6別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を専ら担当する常勤の歯科医師が画像誘導放射線治療(IGRT)による体外照射を行った場合(2のハ若しくはニ又は3に係るものに限る。)には、画像誘導放射線治療加算として、患者1人1日につき1回に限り、いずれかを所定点数に加算する。
イ骨構造の位置情報によるもの300点
ロ腫瘍の位置情報によるもの450点
留意事項通知
この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| エックス線表在治療(1回目)312000710 | 110点 |
| エックス線表在治療(2回目)312000810 | 33点 |
| 高エネルギー放射線治療(1門照射(1回目))届出312001110 | 840点 |
| 高エネルギー放射線治療(1門照射(2回目))届出312001410 | 336点改定前 420点 |
| 高エネルギー放射線治療(2門以上、運動照射、原体照射(1回目))届出312001610 | 1,750点改定前 900点 |
| 高エネルギー放射線治療(2門以上、運動照射、原体照射(2回目))新設届出312004510 | 700点 |
| IMRT届出312001710 | 3,000点 |
| 未届出減算(高エネルギー放射線治療)312001970 | −40%改定前 30点 |
| 術中照射療法加算(体外照射)312002070 | 5,000点 |
| 体外照射用固定器具加算(体外照射)312002170 | 1,000点 |
| 画像誘導放射線治療加算(体外照射)(骨構造の位置情報)届出312003170 | 300点 |
| 画像誘導放射線治療加算(体外照射)(腫瘍の位置情報)届出312004070 | 450点 |