歯科診療報酬事典

J200-4-2

レーザー機器加算

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1レーザー機器加算150点

2レーザー機器加算2100点

3レーザー機器加算3200点

注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により手術を行った場合に算定する。

21については、区分番号J008(1に限る。)、J009(1及び2に限る。)、J017(1に限る。)、J019(1に限る。)、J027、J030(1に限る。)、J033(1に限る。)及びJ051に掲げる手術に当たって、レーザー手術装置を使用した場合に算定する。

32については、区分番号J008(2に限る。)、J009(3に限る。)及びJ017(2に限る。)に掲げる手術に当たって、レーザー手術装置を使用した場合に算定する。

43については、区分番号J015、J019(2に限る。)、J020、J030(2に限る。)、J033(2に限る。)、J034、J052及びJ054に掲げる手術に当たって、レーザー手術装置を使用した場合に算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

レーザー機器加算は、口腔内の軟組織の切開、止血、凝固及び蒸散が可能なものとして保険適用されている機器を使用して「注2」から「注4」までに掲げる手術を行った場合に算定する。なお、通則 13 に規定する「同一手術野又は同一病巣につき、2以上の手術を同時に行った場合」に該当しない2以上の手術を算定した場合はそれぞれの手術において算定する。