歯科診療報酬事典

J027

頬、口唇、舌小帯形成術

630点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)頬、口唇、舌小帯形成術は、次の場合に算定する。

イ頬、口唇、舌小帯に対する形成手術を行った場合

ロ頬、口唇、舌小帯に対する切離移動術を行った場合

ハ小帯等を切除して開窓術を行った場合

ニピエール・ロバン症候群の患者に対し、舌の前方牽引を行った場合

(2)(1)に掲げる手術を、2分の1顎の範囲内における複数の頬小帯に対して行った場合は、2箇所以上であっても1箇所として算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
頬、口唇、舌小帯形成術310006210630点