歯科診療報酬事典

J090

皮膚移植術(生体・培養)

6,110点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

注1生体皮膚又は培養皮膚移植を行った場合に算定する。

2生体皮膚を移植した場合は、生体皮膚の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

医科点数表のK014に掲げる皮膚移植術(生体・培養)及び医科点数表のK014-2に掲げる皮膚移植術(死体)の例により算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
皮膚移植術(生体・培養)3100209106,110点
提供者の療養上の費用(皮膚移植術)3100210700点