歯科診療報酬事典

J089-2

全層植皮術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

125平方センチメートル未満10,000点

225平方センチメートル以上100平方センチメートル未満12,500点

3100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満28,210点

4200平方センチメートル以上40,290点

注広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
全層植皮術(25cm2未満)31002051010,000点
全層植皮術(25cm2以上100cm2未満)31002061012,500点
全層植皮術(100cm2以上200cm2未満)31002071028,210点
全層植皮術(200cm2以上)31002081040,290点