J075
下顎骨形成術
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
1おとがい形成の場合8,710点
2短縮又は伸長の場合30,790点
3再建の場合51,120点
4骨移動を伴う場合54,210点
注12については、両側を同時に行った場合は、3,000点を所定点数に加算する。
24については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、先天異常の患者に対して行われる場合に限り算定する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
下顎前突のとき下顎両側第一小臼歯を抜歯し、この部位で下顎骨を切断して後退させる下顎前突症手術は、「1 おとがい形成の場合」により算定する。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 下顎骨形成術(おとがい形成)310015710 | 8,710点 |
| 下顎骨形成術(短縮又は伸長)310015810 | 30,790点 |
| 下顎骨形成術(再建)310015910 | 51,120点 |
| 下顎骨形成術(骨移動を伴う)届出310031910 | 54,210点 |
| 両側同時加算(下顎骨形成術)310016070 | 3,000点 |