歯科診療報酬事典

J063-3

骨(軟骨)組織採取術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1腸骨翼3,150点

2その他のもの4,510点

注2については、口腔内から組織採取を行った場合を除く。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

J063-2に掲げる骨移植術の「1のロ困難なもの」の実施に当たり、骨片採取のみに終わり骨移植に至らなかった場合に限り算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
骨(軟骨)組織採取術(腸骨翼)3100128103,150点
骨(軟骨)組織採取術(その他)3100129104,510点