J063-2
骨移植術(軟骨移植術を含む。)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
1自家骨移植
イ簡単なもの1,780点
ロ困難なもの16,830点
2同種骨移植(生体)28,660点
3同種骨移植(非生体)
イ同種骨移植(特殊なもの)39,720点
ロその他の場合21,050点
注骨提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
(1)「1のイ簡単なもの」とは、当該患者の口腔内から採取した骨片等の移植を行った場合をいう。
(2)「1のロ困難なもの」とは、当該患者の口腔外から採取した骨片等の移植を行った場合をいう。
(3)「2 同種骨移植(生体)」は、特定保険医療材料である人工骨等を用いた場合は算定できない。
(4)骨移植術を行った場合は、他の手術と骨移植術を併せて算定する。なお、骨移植術は、骨片切採術の手技料が含まれ、骨移植術において骨移植に用いる骨片をその必要があって2箇所(例えば脛骨と骨盤)から切除した場合であっても当該採取に係る手技料は別に算定できない。
(5)移植術は、採取した骨片を複数箇所に移植した場合も1回の算定とする。
(6)「1 自家骨移植」の「ロ困難なもの」において、骨片採取のみに終わり骨移植に至らない場合は、本区分を算定せず、J063-3に掲げる骨(軟骨)組織採取術を算定する。
(7)自家骨軟骨移植術を行った場合は、本区分の「1のロ困難なもの」により算定する。
(8)同種骨(凍結保存された死体骨を含む。)を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守した場合に限り算定する。
(9)「3 同種骨移植(非生体)」の「イ同種骨移植(特殊なもの)」は、腫瘍、感染、人工関節置換等に係る広範囲の骨及び靱帯組織の欠損に対して、日本組織移植学会が認定した組織バンクにおいて適切に採取、加工及び保存された非生体の同種骨及び靱帯組織を使用した場合に限り算定できる。なお、この場合、骨移植等を行った保険医療機関と骨移植等に用いた同種骨等を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求については、同種骨移植等を行った保険医療機関で行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。
(10)その他骨移植術の医科と共通の項目は、医科点数表のK059に掲げる骨移植術の例により算定する。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 自家骨移植術(簡単)310012410 | 1,780点 |
| 自家骨移植術(困難)310012510 | 16,830点 |
| 同種骨移植術(生体)310012610 | 28,660点 |
| 同種骨移植術(非生体)(特殊)310034710 | 39,720点 |
| 同種骨移植術(非生体)(その他)310034810 | 21,050点 |