歯科診療報酬事典

J045

口蓋隆起形成術

2,040点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

次のいずれかの場合において、口蓋隆起を切除及び整形した場合に算定する。なお、診療録に理由及び要点を記載すること。

イ義歯の装着に際して、口蓋隆起が著しい障害となるような場合

ロ咀嚼又は発音に際して、口蓋隆起が著しい障害となるような場合

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
口蓋隆起形成術3100088102,040点