J042
下顎骨悪性腫瘍手術
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
1切除40,360点
2切断(おとがい部を含むもの)79,270点
3切断(その他のもの)64,590点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
下顎骨に生じるエナメル上皮腫に対する手術について、悪性腫瘍手術に準じて行った場合は、「1 切除」から「3 切断(その他のもの)」までの各区分により算定して差し支えない。また、単胞性エナメル上皮腫の手術の場合も同様に「1 切除」から「3 切断(その他のもの)」までの各区分により算定して差し支えない。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 下顎骨悪性腫瘍手術(切除)310008310 | 40,360点 |
| 下顎骨悪性腫瘍手術(切断)(おとがい部を含む)310036610 | 79,270点 |
| 下顎骨悪性腫瘍手術(切断)(その他)310008410 | 64,590点 |