歯科診療報酬事典

J042

下顎骨悪性腫瘍手術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1切除40,360点

2切断(おとがい部を含むもの)79,270点

3切断(その他のもの)64,590点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

下顎骨に生じるエナメル上皮腫に対する手術について、悪性腫瘍手術に準じて行った場合は、「1 切除」から「3 切断(その他のもの)」までの各区分により算定して差し支えない。また、単胞性エナメル上皮腫の手術の場合も同様に「1 切除」から「3 切断(その他のもの)」までの各区分により算定して差し支えない。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
下顎骨悪性腫瘍手術(切除)31000831040,360点
下顎骨悪性腫瘍手術(切断)(おとがい部を含む)31003661079,270点
下顎骨悪性腫瘍手術(切断)(その他)31000841064,590点