歯科診療報酬事典

J043

顎骨腫瘍摘出術(歯根嚢胞を除く。)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1長径3センチメートル未満4,020点

2長径3センチメートル以上13,390点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)顎骨腫瘍摘出術とは、顎骨内に生じた良性腫瘍又は嚢胞(歯根嚢胞を除く。)を摘出する手術をいう。

(2)下顎角部又は下顎枝に埋伏している下顎智歯を、口腔内より摘出を行った場合は、本区分の「1 長径3センチメートル未満」により算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
顎骨腫瘍摘出術(歯根嚢胞を除く)(長径3cm未満)3100085104,020点改定前 2,820点
顎骨腫瘍摘出術(歯根嚢胞を除く)(長径3cm以上)31000861013,390点