歯科診療報酬事典

J036

術後性上顎嚢胞摘出術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1上顎に限局するもの6,660点

2篩骨蜂巣に及ぶもの14,500点

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
術後性上顎嚢胞摘出術(上顎)3100072106,660点
術後性上顎嚢胞摘出術(篩骨蜂巣)31000731014,500点