J004-3
歯の移植手術
1,300点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
注自家移植を行った場合に限り算定する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
(1)保存不適で抜歯した歯の抜歯窩に、同一患者から抜去した埋伏歯又は智歯を移植した場合に限り算定する。
(2)歯の移植手術と一連で行った根管治療に係る費用は、別に算定する。
(3)診療録に手術内容の要点を記載する。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 歯の移植手術310001410 | 1,300点 |