歯科診療報酬事典

J003

歯根嚢胞摘出手術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1歯冠大のもの800点

2拇指頭大のもの1,350点

3鶏卵大のもの2,040点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)歯根嚢胞摘出手術において歯冠大とは、当該歯根嚢胞の原因歯となった歯の歯冠大をいう。

(2)歯根嚢胞摘出手術と歯槽骨整形手術を同時に行った場合は、当該歯槽骨整形手術は歯根嚢胞摘出手術の所定点数に含まれ別に算定できない。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
歯根嚢胞摘出手術(歯冠大)310000910800点
歯根嚢胞摘出手術(拇指頭大)3100010101,350点
歯根嚢胞摘出手術(鶏卵大)3100317102,040点