歯科診療報酬事典

J004

歯根端切除手術(1歯につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

12以外の場合1,350点

2歯科用3次元エックス線断層撮影装置及び手術用顕微鏡を用いた場合2,000点

注1第4部に掲げる歯科用3次元エックス線断層撮影の費用は別に算定できる。

2歯根端閉鎖の費用は、所定点数に含まれる。

32については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該手術を実施した場合に算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)歯根端切除手術と同時に行った根管充填は別に算定する。

(2)歯根端切除手術を行うに際して、歯根端切除部の根管の閉鎖を行った場合は、歯根端切除手術の所定点数に含まれ別に算定できない。

(3)次の手術は算定できない。

イ乳歯に対する歯根端切除手術

ロ歯根端掻爬手術

(4)当該保険医療機関の治療に基づかない、根管外に突出した異物又は顎骨内に存在する異物等を、骨の開さくを行って除去した場合は、1回につき本区分により算定する。なお、歯根端切除手術と同時に行った顎骨内異物除去は、歯根端切除手術の所定点数に含まれ別に算定できない。

(5)2は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生 (支)局長に届け出た保険医療機関において、歯科用3次元エックス線断層撮影装置を用いて得られた画像診断の結果を踏まえ、手術用顕微鏡を用いて行った場合に算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
根切(2以外)3100011101,350点
根管外突出異物除去3100296501,350点
顎骨内異物除去3100297501,350点
根切(歯科CT撮影装置及び手術用顕微鏡)届出3100330102,000点