歯科診療報酬事典

J001

ヘミセクション(分割抜歯)

470点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)複根歯において必要があって保存し得る歯根を残して分割抜歯を行った場合は、所定点数により算定する。

(2)ヘミセクション(分割抜歯)と同時に歯肉を剥離して歯槽骨整形手術等を行った場合は、ヘミセクション(分割抜歯)の所定点数に含まれ別に算定できない。

(3)ヘミセクション(分割抜歯)に当たり、歯冠修復物又は補綴物の除去を行った場合はI019に掲げる歯冠修復物又は補綴物の除去を別に算定して差し支えない。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
ヘミセクション310000710470点