歯科診療報酬事典

J000-3

上顎洞陥入歯等除去術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1抜歯窩から行う場合470点

2犬歯窩開さくにより行う場合2,000点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)「1 抜歯窩から行う場合」は、当該保険医療機関において行った治療に基づかない上顎洞へ陥入した歯の除去を、抜歯窩より行った場合に算定する。

(2)「2 犬歯窩開さくにより行う場合」は、当該保険医療機関において行った治療に基づかない上顎洞へ陥入した歯の除去を、犬歯窩を開さくして行った場合に算定する。

(3)当該保険医療機関において行った治療に基づき上顎洞へ陥入した歯の除去に要する費用は、J000に掲げる抜歯手術の所定点数に含まれ別に算定できない。

(4)他の医療機関において行った治療により上顎洞へ陥入した歯科インプラントの除去を犬歯窩を開さくして行った場合は、「2 犬歯窩開さくにより行う場合」により算定する。この場合において、J082に掲げる歯科インプラント摘出術は別に算定できない。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
上顎洞陥入歯等除去術(抜歯窩)310029350470点
上顎洞陥入歯等除去術(犬歯窩開さく)3100294502,000点