歯科診療報酬事典

I025

酸素吸入(1日につき)

65点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

注1使用した精製水の費用は、所定点数に含まれる。

2人工呼吸と同時に行った酸素吸入の費用は、人工呼吸の所定点数に含まれる。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

医科点数表のJ024に掲げる酸素吸入の例により算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
酸素吸入30900891065点