歯科診療報酬事典

I011-2

歯周病継続支援治療

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

11歯以上10歯未満170点

210歯以上20歯未満200点

320歯以上350点

注1一連の歯周病治療終了後、継続支援が必要な患者に対し、歯周組織の状態維持又は重症化予防を目的として、プラークコントロール、スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング、咬合調整、機械的歯面清掃等の継続的な治療(以下この表において「歯周病継続支援治療」という。)を開始した場合は、それぞれの区分に従い月1回に限り算定する。

22回目以降の歯周病継続支援治療の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行う。ただし、一連の歯周病治療において歯周外科手術を実施した場合等の歯周病継続支援治療の治療間隔の短縮が必要とされる場合又は区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注5に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において歯周病継続支援治療を開始した場合は、この限りでない。

3区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注5に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において歯周病継続支援治療を開始した場合は、口腔管理体制強化加算として、120点を所定点数に加算する。

4歯周病の重症化するおそれのある患者に対して他の保険医療機関(歯科診療のみを行う保険医療機関を除く。)からの情報に基づき歯周病継続支援治療を実施し、診療情報を当該他の保険医療機関に提供した場合は、重症化予防連携強化加算として、100点を所定点数に加算する。

5歯周病継続支援治療を開始した後、病状の変化により歯周外科手術を実施した場合は、歯周精密検査により再び病状が安定し継続的な治療が必要であると判断されるまでの間は、歯周病継続支援治療は算定できない。

6歯周病継続支援治療を開始した日以降に歯周外科手術を実施した場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。I012及びI013削除(その他の処置)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)歯周病継続支援治療は、B000-4に掲げる歯科疾患管理料又はC001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定している患者であって、継続支援が必要な患者に対する処置等を評価したものである。継続支援が必要な患者とは、2回目以降の歯周病検査の結果、次のいずれかに該当する状態をいう。

イ歯周組織の多くの部分は健康であるが、一部分に病変の進行が停止し症状が安定していると考えられる4ミリメートル以上の歯周ポケットが認められる状態

ロ全ての歯周ポケットが4ミリメートル未満だが、部分的な歯肉の炎症又はプロービング時の出血が認められる状態

(2)B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)、B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料又はB002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定している患者であって、各区分に規定する治療計画に歯周病に関する管理計画が含まれ、 (1)と同様の状態にある患者については、歯周病継続支援治療を算定できる。

(3)歯周病継続支援治療は、歯周病の病状の維持又は重症化を予防するとともに、治癒させることを目的としてプラークコントロール、スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング、咬合調整、機械的歯面清掃等を主体とした治療を実施した場合に1口腔につき月1回に限り算定する。なお、2回目以降の歯周病継続支援治療の算定は、前回実施した月の翌月から起算して2月を経過した日以降に行う。ただし、歯周病継続支援治療の治療間隔の短縮が必要とされる次の場合は、3月以内の間隔で実施した歯周病継続支援治療は月1回に限り算定する。この場合において、実施する理由(「イ歯周外科手術を実施した場合」を除く。)及び全身状態等を診療録に記載する。また、ロ、ハ、ニ及びトは、主治の医師からの文書を添付する。

イ歯周外科手術を実施した場合

ロ全身的な疾患の状態により歯周病の病状に大きく影響を与える場合

ハ糖尿病の状態により、歯周病が重症化するおそれのある場合

ニ全身的な疾患の状態により歯周外科手術が実施できない場合

ホ侵襲性歯周炎の場合(侵襲性歯周炎とは、若年性歯周炎、急速進行性歯周炎又は特殊性歯周炎をいう。)

ヘB000-4に掲げる歯科疾患管理料の注 12 に掲げる特別管理加算を算定した場合

トA002に掲げる再診料の2 地域歯科診療支援病院歯科再診料を算定した患者であって、以下の遺伝疾患の状態により、歯周病が重症化するおそれのある場合

(イ)家族性周期性好中球減少症

(ロ)Down 症候群

(ハ)白血球接着能不全症候群

(ニ)Papillon-Lefevre 症候群

(ホ)Chédiak-Higashi 症候群

(ヘ)組織球症症候群

(ト)小児遺伝性無顆粒球症

(チ)グリコーゲン代謝疾患

(リ)Cohen 症候群

(ヌ)Ehlers-Danlos 症候群(Ⅳ・Ⅷ型)

(ル)低ホスファターゼ症

(4)歯周病継続支援治療は、その開始に当たって、歯周病検査を行い、検査の結果の要点や歯周病継続支援治療の治療方針等について管理計画書を作成し、文書により患者又はその家族等に対して提供し、当該文書の写しを診療録に添付した場合に算定する。その他療養上必要な管理事項がある場合は、患者に説明し、その要点を診療録に記載する。

(5)2回目以降の歯周病継続支援治療において、継続的な管理を行うに当たっては、必要に応じて歯周病検査を行い症状が安定していることを確認した上で、歯周病の状態等に応じた適切な間隔で行うこと。また、必要に応じて文書を患者又はその家族等に提供する。

(6)歯周病継続支援治療を開始した日以降に実施したI000-2に掲げる咬合調整(「ロ二次性咬合性外傷の場合」として行った場合に限る。)、I0 1 0に掲げる歯周病処置、I0 11 に掲げる歯周基本治療、I02 9 -2 に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、I03 0 に掲げる機械的歯面清掃処置及びI03 0 -3 に掲げる口腔バイオフィルム除去処置は、別に算定できない。

(7)歯周病継続支援治療を開始後、病状の変化により歯周外科手術を実施した場合は、当該手術を実施した日以降は、歯周精密検査により再び病状が安定し継続的な管理が必要であると判断されるまでの間は歯周病継続支援治療は算定できない。なお、歯周病継続支援治療を実施後に行う歯周外科手術は、所定点数の 100 分の 50 により算定する。ただし、(3)のロ、ハ又はトに該当する患者に対して行った場合は、この限りではない。

(8)歯周病継続支援治療を開始後、病状の変化により必要があって歯周ポケットに対して特定薬剤を使用した場合、I0 14 に掲げる暫間固定、I0 17 に掲げる口腔内装置及びM003-2に掲げる暫間歯冠補綴装置を実施した場合は、それぞれ算定する。

(9)B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注5に規定する口腔管理体制強化加算の施設基準の届出を行っている保険医療機関において、当該指導管理を行った場合は、「注3」に規定する加算を算定する。

(10)注4に規定する重症化予防連携強化加算は、糖尿病の病態によって歯周病の重症化を引き起こすおそれのある患者に対して、他の保険医療機関(歯科診療のみを行う保険医療機関を除く。)からの情報に基づき歯周病継続支援治療を実施し、当該他の保険医療機関の主治の医師に治療した内容、今後の治療方針等について情報提供を行った場合に算定する。なお、算定に当たっては、当該他の保険医療機関の主治の医師からの文書を診療録に添付する。

(11)糖尿病に罹患している者の歯周病の管理を適切に行うため、定期的に糖尿病を踏まえた歯周病の管理等に関する講習会や研修会に参加し、必要な知識の習得に努める。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
SPT(1歯以上10歯未満)309014710170点改定前 200点
SPT(10歯以上20歯未満)309014810200点改定前 250点
SPT(20歯以上)309005710350点
口腔管理体制強化加算(SPT)届出309020370120点
重症化予防連携強化加算309020970100点改定前 80点

疑義解釈この区分に関係する 3問

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