I010
歯周病処置(1口腔1回につき)
14点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
注特定薬剤を用いて行った場合に算定する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
(1)歯周病処置は、歯周病の症状の改善を目的として、歯周ポケットに対して特定薬剤を使用した場合に、1 口腔を単位として算定する。なお、歯周病処置を算定する場合は、使用薬剤名を診療録に記載すること。
(2)歯周病処置を算定する歯周ポケットに対して特定薬剤を使用する場合は、用法用量に従い使用した場合に限り特定薬剤料として別に算定する。
(3)歯周基本治療の後の歯周病検査の結果、期待された臨床症状の改善がみられず、かつポケット深さが4 ミリメートル以上の部位に対して、十分な薬効が期待できる場合において、計画的に1月間特定薬剤を使用した場合は、本区分により算定する。なお、当該処置後、再度の歯周病検査の結果、臨床症状の改善はあるが、ポケット深さが4ミリメートル未満に改善されない場合であって、更に1 月間継続して薬剤を使用した場合は同様に算定する。
(4)歯周病による急性症状の緩解を目的として、歯周ポケットに対して薬剤を使用した場合は、本区分により算定する。
(5)糖尿病を有する患者であって、ポケット深さが4ミリメートル以上の歯周病を有するものに対して、歯周基本治療と並行して計画的に1月間特定薬剤(歯科用抗生物質製剤に限る。)を使用した場合は、本区分により算定する。ただし、医科の保険医療機関又は医科歯科併設の保険医療機関の医師からの診療情報提供 (診療情報提供料の様式に準ずるもの)に基づく場合に限る。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| P処309004710 | 14点 |