歯科診療報酬事典

I009-10

超音波ネブライザ(1日につき)

24点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

(歯周組織の処置)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

当該処置は、歯科疾患により入院中の患者に対し、超音波ネブライザを行った場合に算定する。酸素療法を併せて行った場合は「I025」酸素吸入の所定点数を合わせて算定できる。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
超音波ネブライザ30902201024点