歯科診療報酬事典

I009-9

留置カテーテル設置

40点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)当該処置は、歯科疾患により入院中の患者に対し、留置カテーテルを設置した場合に算定する。

(2)長期間にわたり、バルーンカテーテルを留置するための挿入手技料は、留置カテーテル設置により算定する。この場合、必要があってカテーテルを交換したときの挿入手技料も留置カテーテル設置により算定する。

(3)留置カテーテル設置時に使用する注射用蒸留水又は生理食塩水等の費用は所定点数に含まれ別に算定できない。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
留置カテーテル設置30902191040点