I002
知覚過敏処置(1口腔1回につき)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
13歯まで46点
24歯以上56点
注特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
(1)イオン導入法は、知覚過敏処置に含まれ別に算定できない。
(2)知覚過敏が生じた有髄歯に対して知覚鈍麻剤の塗布を行う場合に、「1 3歯まで」又は「2 4歯以上」の所定点数により算定する。ただし、補綴物の歯冠形成から装着までの治療期間中に、I0 0 1-2に掲げる象牙質レジンコーティングを算定した場合は、当該期間中に知覚過敏処置は算定できない。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 知覚過敏(3歯まで)309001310 | 46点 |
| 知覚過敏(4歯以上)309001410 | 56点 |