歯科診療報酬事典

I002

知覚過敏処置(1口腔1回につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

13歯まで46点

24歯以上56点

注特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)イオン導入法は、知覚過敏処置に含まれ別に算定できない。

(2)知覚過敏が生じた有髄歯に対して知覚鈍麻剤の塗布を行う場合に、「1 3歯まで」又は「2 4歯以上」の所定点数により算定する。ただし、補綴物の歯冠形成から装着までの治療期間中に、I0 0 1-2に掲げる象牙質レジンコーティングを算定した場合は、当該期間中に知覚過敏処置は算定できない。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
知覚過敏(3歯まで)30900131046点
知覚過敏(4歯以上)30900141056点