I002-2
う蝕薬物塗布処置(1口腔1回につき)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
13歯まで46点
24歯以上56点
注特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
う蝕に対して、軟化象牙質等を除去して充填等を行わず、フッ化ジアンミン銀の塗布を行った場合は、1口腔1回につき歯数に応じて「1 3歯まで」又は「2 4歯以上」により算定する。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| サホ塗布(3歯まで)309001510 | 46点 |
| サホ塗布(4歯以上)309001610 | 56点 |