G006
植込型カテーテルによる中心静脈注射(1日につき)
125点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
注6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、50点を所定点数に加算する。
留意事項通知
この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 植込型カテーテルによる中心静脈注射307001810 | 125点 |
| 乳幼児加算(植込型カテーテルによる中心静脈注射)307004370 | 50点 |