G005
中心静脈注射(1日につき)
140点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
注1血漿成分製剤の注射を行う場合であって、1回目の注射に当たって、患者に対して注射の必要性、危険性等について文書による説明を行ったときは、血漿成分製剤加算として、当該注射を行った日に限り、50点を所定点数に加算する。
2中心静脈注射の費用を算定した患者については、同一日に行われた区分番号G004に掲げる点滴注射の費用は算定しない。
36歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、50点を所定点数に加算する。
留意事項通知
この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 中心静脈注射307001210 | 140点 |
| 血漿(中心静脈注射)307001370 | 50点 |
| 乳幼児加算(中心静脈注射)307001470 | 50点 |