歯科診療報酬事典

G005-2

中心静脈注射用カテーテル挿入

1,400点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

注1カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれる。

26歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、600点を所定点数に加算する。

3別に厚生労働大臣が定める患者に対して静脈切開法を用いて行った場合は、静脈切開法加算として、2,000点を所定点数に加算する。

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
中心静脈注射用カテーテル挿入3070015101,400点
乳幼児加算(中心静脈注射用カテーテル挿入)307001670600点改定前 500点
静脈切開法加算3070017702,000点