歯科診療報酬事典

G004

点滴注射(1日につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

16歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射量が100mL以上の場合)105点

21に掲げる者以外の者に対するもの(1日分の注射量が500mL以上の場合)102点

3その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る。)53点

注1点滴に係る管理に要する費用は、所定点数に含まれる。

26歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、48点を所定点数に加算する。

3血漿成分製剤の注射を行う場合であって、1回目の注射に当たって、患者に対して注射の必要性、危険性等について文書による説明を行ったときは、血漿成分製剤加算として、当該注射を行った日に限り、50点を所定点数に加算する。

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
点滴注射(乳幼児)307000710105点
点滴注射307000810102点
点滴注射(その他)(入院外)30700091053点
乳幼児加算(点滴注射)30700107048点
血漿(点滴)30700117050点