歯科診療報酬事典

G003

抗悪性腫瘍剤局所持続注入(1日につき)

165点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

注皮下植込型カテーテルアクセス等を用いて抗悪性腫瘍剤を動脈内又は静脈内に局所持続注入した場合に算定する。

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
抗悪性腫瘍剤局所持続注入307000610165点