歯科診療報酬事典

G001

静脈内注射(1回につき)

37点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

注1入院中の患者以外の患者に対して行った場合に算定する。

26歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、52点を所定点数に加算する。

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
静脈内注射30700021037点
静脈内注射及び点滴注射(通則加算のみ)3070045500点
乳幼児加算(静脈内注射)30700037052点