歯科診療報酬事典

F100

処方料

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

17種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のものを除く。)を行った場合29点

21以外の場合42点

注1入院中の患者以外の患者に対する1回の処方について算定する。

2麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を処方した場合は、麻薬等加算として、1処方につき1点を所定点数に加算する。

3入院中の患者に対する処方を行った場合は、当該処方の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれる。

43歳未満の乳幼児に対して処方を行った場合は、乳幼児加算として、1処方につき3点を所定点数に加算する。

5診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算として、月1回に限り、1処方につき56点を所定点数に加算する。

6別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床以上の病院に限る。)において、治療の開始に当たり投薬の必要性、危険性等について文書により説明を行った上で抗悪性腫瘍剤を処方した場合は、抗悪性腫瘍剤処方管理加算として、月1回に限り1処方につき70点を所定点数に加算する。

7別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において投薬を行った場合には、地域支援・外来医薬品供給対応体制加算として、当該基準に係る区分に従い、1処方につき次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

イ地域支援・外来医薬品供給対応体制加算18点

ロ地域支援・外来医薬品供給対応体制加算27点

ハ地域支援・外来医薬品供給対応体制加算35点

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
処方料(7種類以上)30600061029点
処方料(1以外)30600071042点
麻薬等加算(処方料)3060008701点
乳幼児加算(処方料)3060009703点
特処(処方)30600117056点
抗悪性腫瘍剤処方管理加算(処方料)届出30600207070点
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算2届出3060023707点
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算3届出3060024705点
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算1届出3060026708点