歯科診療報酬事典

F000

調剤料

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1入院中の患者以外の患者に対して投薬を行った場合

イ内服薬、浸煎薬及び屯服薬(1回の処方に係る調剤につき)11点

ロ外用薬(1回の処方に係る調剤につき)8点

2入院中の患者に対して投薬を行った場合(1日につき)7点

注麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合は、麻薬等加算として、1に係る場合は1処方につき1点を、2に係る場合は1日につき1点をそれぞれ所定点数に加算する。

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
調剤料(入院外)(内服薬等)30600011011点
調剤料(入院外)(外用薬)3060002108点
調剤料(入院)3060003107点
麻薬等加算(調剤料)(入院外)3060004701点
麻薬等加算(調剤料)(入院)3060005701点