E200
基本的エックス線診断料(1日につき)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
1入院の日から起算して4週間以内の期間55点
2入院の日から起算して4週間を超えた期間40点
注1特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に対して行ったエックス線診断について算定する。
2次に掲げるエックス線診断の費用は、所定点数に含まれる。
イ区分番号E000に掲げる写真診断の1に掲げるもの
ロ区分番号E100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の1に掲げるも
3療養病棟に入院している患者及び区分番号A216に掲げるHIV感染者療養環境特別加算、区分番号A216-2に掲げる特定感染症患者療養環境特別加算若しくは区分番号A217に掲げる重症者等療養環境特別加算又は第1章第2部第3節に掲げる特定入院料を算定している患者については適用しない。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
医科点数表のE004に掲げる基本的エックス線診断料の例により算定する。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 基エ(4週以内)305001910 | 55点 |
| 基エ(4週超)305002010 | 40点 |