歯科診療報酬事典

E200

基本的エックス線診断料(1日につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1入院の日から起算して4週間以内の期間55点

2入院の日から起算して4週間を超えた期間40点

注1特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に対して行ったエックス線診断について算定する。

2次に掲げるエックス線診断の費用は、所定点数に含まれる。

イ区分番号E000に掲げる写真診断の1に掲げるもの

ロ区分番号E100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の1に掲げるも

3療養病棟に入院している患者及び区分番号A216に掲げるHIV感染者療養環境特別加算、区分番号A216-2に掲げる特定感染症患者療養環境特別加算若しくは区分番号A217に掲げる重症者等療養環境特別加算又は第1章第2部第3節に掲げる特定入院料を算定している患者については適用しない。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

医科点数表のE004に掲げる基本的エックス線診断料の例により算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
基エ(4週以内)30500191055点
基エ(4週超)30500201040点