歯科診療報酬事典

E100

歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1単純撮影

イ歯科エックス線撮影

(1)全顎撮影の場合

1アナログ撮影250点

2デジタル撮影252点

(2)全顎撮影以外の場合(1枚につき)

1アナログ撮影25点

2デジタル撮影28点

ロその他の場合

(1)アナログ撮影65点

(2)デジタル撮影68点

2特殊撮影

イ歯科パノラマ断層撮影の場合

(1)アナログ撮影180点

(2)デジタル撮影182点

ロ歯科部分パノラマ断層撮影の場合(1口腔1回につき)28点

ハイ及びロ以外の場合(一連につき)

(1)アナログ撮影264点

(2)デジタル撮影266点

3歯科用3次元エックス線断層撮影(一連につき)600点

4造影剤使用撮影

イアナログ撮影148点

ロデジタル撮影150点

注11のイについて、咬翼法撮影又は咬合法撮影を行った場合には、10点を所定点数に加算する。

2新生児(生後28日未満の者をいう。以下この表において同じ。)、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、当該撮影の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を加算する。

33について、同一月に2回以上行った場合は、当該月の2回目以降の撮影については、所定点数にかかわらず、一連につき所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

43について、造影剤を使用した場合は、500点を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料は、加算点数に含まれる。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)第1節診断料のE000に掲げる写真診断の(1)から(8)まで、(15)及び(16)は、本区分についても同様である。

(2)歯科用3次元エックス線断層撮影は、疾患の種類等にかかわらず、所定点数のみにより算定する。

(3)「注4」に規定する「3 歯科用3次元エックス線断層撮影」における「造影剤を使用した場合」とは、腔内注射等により造影剤使用撮影を行った場合をいう。

(4)造影剤を使用しない歯科用3次元エックス線断層撮影を行い、引き続き造影剤を使用して撮影を行った場合は、所定点数及び造影剤の使用による加算点数のみにより算定する。

(5)造影剤使用撮影とは、顎関節腔、上顎洞又は唾液腺に造影剤を注入して行った場合をいう。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
単純撮影(アナログ)(歯科エックス線撮影(全顎撮影))305000810250点
単純撮影(アナログ)(歯科エックス線撮影(全顎撮影以外))30500091025点
単純撮影(アナログ)(その他)30500101065点
単純撮影(デジタル)(歯科エックス線撮影(全顎撮影))305004010252点
単純撮影(デジタル)(歯科エックス線撮影(全顎撮影以外))30500411028点
単純撮影(デジタル)(その他)30500421068点
特殊撮影(アナログ)(歯科パノラマ断層撮影)305001110180点
特殊撮影(アナログ)(イ及びロ以外)305001210264点
特殊撮影(デジタル)(歯科パノラマ断層撮影)305004310182点
特殊撮影(デジタル)(イ及びロ以外)305004410266点
特殊撮影(歯科部分パノラマ断層撮影)30500607028点
歯科用3次元エックス線断層撮影305005110600点
造影剤使用撮影(アナログ)305001310148点
造影剤使用撮影(デジタル)305004510150点
咬翼法撮影加算(アナログ)30500147010点
咬合法撮影加算(アナログ)30500157010点
咬翼法咬合法撮影加算(デジタル)30500487010点
新生児加算(撮影)305001670+80%
乳幼児加算(撮影)305001770+50%
幼児加算(撮影)305005770+30%
歯科用3次元エックス線断層撮影(2回目以降)305005290−20%
造影剤使用加算(歯科用3次元エックス線断層撮影)305005370500点